これまで合法化し、すでに施行されている3州では、医療従事者個人の拒否権についてのみ法律に含まれているが、
ここで問題となっているのは、施設入所者等で希望者がいる場合に、敷地内での安楽死を全面的に拒否することまで認めるか(その場合は、あらかじめその旨を公にしておくこと、さらに希望する当該患者は他施設に移すという条件で?)、あるいは引き受けてもよいとする外部の医療従事者が当該患者の個室において安楽死を行うことまでは認めるか、といったあたり。
以前、ノバスコティアのカトリック系ホスピスが、施設として安楽死を実施しないという方針を立てて政府からの助成金を拒否された事例からの論争?